着手・成功報酬との比較


時間制(タイムチャージ)方式の場合には、離婚の財産分与額が一定以上見込まれる事案においては、着手金・成功報酬方式と比較して、弁護士費用の総額を抑えられる可能性があります。日本弁護士連合旧報酬基準に記載された着手金・成功報酬の算定式に基づいて計算した弁護士報酬と、時間制(タイムチャージ)方式に基づいて計算した弁護士報酬の比較について、下記の図表をご参照ください。金額は全て税込表示となります。

(事例1)離婚の交渉・調停ご依頼をいただいた場合の比較想定事例

①離婚、②子ども1人の監護権、③財産分与として1000万円相当の請求に関して、交渉および調停の申立てをご依頼いただいた結果、全ての請求が認められ、弁護士の合計稼働時間が40時間であった場合。

(事例2)離婚の交渉・調停ご依頼をいただいた場合の比較想定事例

①離婚、②子ども1人の監護権、③財産分与として2000万円相当の請求に関して、交渉および調停の申立てをご依頼いただいた結果、全ての請求が認められ、弁護士の合計稼働時間が60時間であった場合。

(事例3)離婚の交渉・調停ご依頼をいただいた場合の比較想定事例

①離婚、②子ども1人の監護権、③財産分与として3000万円相当の請求に関して、交渉および調停の申立てをご依頼いただいた結果、全ての請求が認められ、弁護士の合計稼働時間80時間であった場合。