
帰国後に、日本の裁判手続を利用して離婚を検討される方に対し、日本法に関するご助言を提供いたします。日本帰国後には、アメリカに所在する証拠へのアクセスが困難となることも考えられます。日本での離婚手続の進め方のほか、日本の裁判手続に必要な証拠収集等、事前準備に関してもご助言を差し上げます。

ニューヨーク州またはハワイ州において、離婚手続を希望されている方で、日本において分与対象となる財産がある場合、または、お子様の生活拠点が日本に所在する場合などの場合には、日本法に関する専門的知見が必要となる可能性があります。同州の離婚法弁護士とともに、各州における離婚訴訟に関して、現地の弁護士と連携し、日本法の専門家としてご助言を提供いたします。弁護士白木による、ニューヨーク州離婚法に関する著作は、こちらをご参照ください。

ニューヨーク州、ハワイ州以外の州において、離婚手続を希望されている方に対しても、現地の弁護士と連携し、日本法の専門家として、ご助言を差し上げることが可能です。受任の可否につきましては、個別にお問い合わせをいただければ幸いです。

他方の親の同意なく、お子様と一緒に日本に帰国される場合には、「子の連れ去り」として、日本に帰国後、ハーグ条約が定める手続に従い、アメリカ法域にお子様を返還するための裁判手続を申し立てられる可能性があります。また、米国法域にて、「誘拐」として、逮捕状が発令される可能性もあります。お子様と共に日本への帰国をご検討される場合に、ご助言を差し上げます。
