日本在住のお客様へ


日本国内の離婚案件について、法律相談、調停および訴訟の代理を行います。裁判手続を前提とせずとも、離婚に向けた継続的な法律相談を差し上げることも可能です。ご依頼者様にお子様がいらっしゃる場合には、お子様の環境調整についても心を込めて取り組みたいと考えています。詳しくは、「受任の基本方針」をご参照ください。

他方の親の同意なく、お子様と一緒に日本に帰国された場合には、「子の連れ去り」として、他方の親から、ハーグ条約が定める手続に従い、アメリカ法域にお子様を返還するための裁判手続を申し立てられる可能性があります(「ハーグ条約」の概要に関する外務省のウェブサイト)。法的手続の概要のほか、今後の見通しをお伝えするほか、同手続に対応するための法律的なご助言を差し上げます。

日本における家事事件のみならず、民事事件や刑事事件において、アメリカに所在する証拠の収集が必要となる場合に、ご助言・米国弁護士への取次、米国裁判手続への意見書提出等を行います。詳しくは、「アメリカにおける証拠収集」をご参照ください。弁護士・弁理士など、法律専門家の方からのご相談についても、随時受け付けております。